ダイハツ納車前のキャンセルはできる?クーリングオフ制度は使える?

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ダイハツ納車前キャンセル可能? クーリングオフ制度は使える?

ダイハツ工業が車両の安全性を確認する試験で不正をしていたことが明らかになり、2023年12月20日、国内外で全車種の出荷停止の報道が流れました。

このニュースを聞いて、これまでダイハツ車に乗ってきた方はもちろん、最近ダイハツ車を購入し、納車間近だった方はどうなるのか…と不安に思っていることでしょう。

この記事を読んでいる方は、下記のような疑問をお持ちではないでしょうか?

ダイハツ納車前キャンセルはできる?
クーリング・オフ制度は使える?

この記事を読むことで以下のことがわかります

・ダイハツ納車前のキャンセルができる条件(一般論)
・ダイハツ車クーリング・オフできるか

目次

ダイハツ納車前のキャンセルは可能?

ダイハツが生産・販売を停止したのは全64車種(22車種はトヨタのブランドで販売)と報道されていますが、それ以外の車種でも不正行為があったのではないかと不安ですよね。

車種に限らず、ダイハツで納車を予定していた方は、キャンセルしたいと思っている方も多いのではないでしょうか?

そこで、納車前のキャンセルが可能かどうか、調査してみました。

通常は、売買契約が成立してしまった後は、基本的にキャンセルは不可ですが、条件を満たしている場合はキャンセル可能です。

売買契約書に規定がある場合

まずは、車を購入する際の売買契約書を確認してみましょう。

契約済みでも、売買契約書に契約取り消しに関する規定があった場合、その規定に該当するケースであればキャンセル可能です。

ただし、キャンセルができたとしても、キャンセルの違約金が設定されていることもあるので、内容をよく確認してみてください。

契約確定前

正式に契約が成立していない場合は、キャンセルできる可能性が高いです。

自動車の登録実施日、販売店のパーツ取付作業開始日、納車日のうち、一番早い日が契約確定基準日とされています。

それ以前のタイミングであれば、キャンセルできる可能性が高いですが、販売店によって異なることもあるため、店舗にも確認してみてくださいね。

瑕疵(かし)が発覚した場合

「瑕疵(かし)」とはあまり聞き慣れない言葉ですよね。

新築住宅を購入されたことのある方は「住宅瑕疵担保責任保険」に加入したことで、「瑕疵」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。

購入した車に瑕疵(かし)、つまり本来あるべき機能や品質に欠陥が見つかった場合、購入者側は売主側に契約解除、または損害賠償を請求することができます。

ただし、明らかにわかるような不具合や瑕疵があり、購入前の段階でその旨、説明を受けていた場合は、契約解除はできないようです。

上記で紹介した内容は、一般論となります。

今回は「安全性に関する不正行為」と世間的にも大きな問題となっているため、今後何かしらの対応策が発表される可能性もあります。

まずは販売店にキャンセル可能かどうか、問い合わせてみましょう。

ダイハツ車クーリング・オフ制度は使える?

「クーリング・オフ」で契約をキャンセルできるのでは?と思った方もいるのではないでしょうか。

「クーリング・オフ」は、契約の申込みや契約締結をしてしまった後に、一定期間内であれば、無条件で契約の申込みを撤回したり解除できる制度ですよね。

ただ残念ながら、原則として車の購入/売却はクーリングオフの対象に含まれていません。

基本的に、自分からお店に出向いたり、広告を見て電話やインターネットなどで申し込む取引はクーリング・オフできません。

まとめ

ダイハツ車の不正行為問題を受けて、納車前にキャンセルできるのか、クーリング・オフ制度が使えるのかについて、紹介しました。

一般論として、納車前のキャンセルは、ある条件を満たせば可能なようです。

また、車の購入については、クーリング・オフ制度は活用できません。

ダイハツ工業の記者会見内では「出荷済みの新車を納車するかどうかの判断は、販売店に任せる」といった発言もありました。

キャンセルできるかどうか、まずは販売店に問い合わせてみましょう。

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